2014年7月14日月曜日

任意後見契約について

今は判断能力が十分あるつもりでも,将来は不安,という場合は多いと思います。

もちろん,実際に判断能力が失われてしまった場合には,成年後見制度が用意されています。



しかし,成年後見制度の場合,だれに自分の財産管理や身上の監護をしてもらえるかどうか,分からないという不安があります。
場合によっては,あまり望ましくない親族が成年後見人に就いてしまうかも知れませんし,また,場合によっては,自分にとっては縁もゆかりもない専門職後見人があなたの財産管理をすることになるかも知れません。
もちろん,専門職後見人は,被後見人本人のために裁判所が選任したわけで,本人のために,本人の意思になるべく沿うように,職務を行うのが原則です。
しかし,本人としては,なるべく自分の信頼の置ける人に,後を託したい,という気持ちがあると思います。

そのような場合に備えて,用意されているのが任意後見契約です。

任意後見契約は,まさに,判断能力が失われてしまった場合に,本人に代わって行動できる後見人を決めておく契約です。
そして,任意後見人の授権範囲についても,その契約中で取り決めることが出来ます。

任意後見契約が成立するには,いくつかの要件があります。

まず,公正証書でしなければなりません。
また,任意後見人には欠格事由があり,破産者や本人に対して訴訟を提起したことがある者などは,後見人になれません。
本人には,任意後見契約を結ぶだけの判断能力が必要です。

また,任意後見契約が成立すると,登記がされます。


有効な任意後見契約が成立した後,実際に,本人が判断能力を失った場合には,任意後見人となる人は,任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

これにより,任意後見人による後見が開始されます。


ここで,注意しなければならないのは,任意後見契約は,判断能力が劣ってしまった場合に効力を発揮する,という契約なので,原則として,即時に発動する契約ではない,ということです。

そのため,体が不自由になってきたので,一定の範囲で,財産管理(預金の出し入れ等)を,特定の人に依頼したい,という場合には,任意後見契約では足りません。
個別の,あるいは包括的な財産管理契約が必要となります。
(ただし,包括的な財産管理契約だけでは,代理人の預金の出し入れなどを自由に認めない金融機関も多いため,包括的な財産管理契約ですべてが足りる,ということはありません。)

財産管理契約と任意後見契約をセットで結んでおいて,スムーズに後見に移行することを目指す,移行型と呼ばれる形態が多くなっています。

ただし,本人の判断が失われたにもかかわらず,任意後見人となる人が後見監督人の選任を申し立てない,という事態が問題となっています。

また,任意後見契約によっても,死後の処理を任すことはできません。
そのため,葬式等についても,その人に頼みたいためには,あらかじめ別途死後委任契約を結んでおく必要があります。
(死亡の直後の法律行為に関しては,委任契約も有効であると考えられています。)



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