2014年4月3日木曜日

成年後見開始の申立てには何が必要ですか

成年後見開始は,申立書に加え,いろいろな書類等を一緒に添付して家庭裁判所に申し立てることになります。

大阪家庭裁判所で必要とされているものは次のとおりです。
大阪以外の裁判所でも必要なものはそれほど変わりません。
(親族関係図などを用意させられる裁判所もあります。)



(1)費用関係

A 収入印紙 3400円(審判用800円,登記用2600円)
B 郵便切手 3600円
C 鑑定相当量 5~10万円程度(鑑定不要となった場合は不要です。)

(2)申立人に関して必要な書類
D 戸籍謄本(全部事項証明・申立人が本人と同じ戸籍なら不要)

(3)本人に関して必要な書類
E 戸籍謄本(全部事項証明)
F 住民票
G 登記されていないことの証明書
H 診断書・「鑑定についてのおたずね」
I 財産関係の資料(不動産は登記簿謄本,その他はコピー)
健康状態の資料

(4)後見人候補者に関して必要な書類
J 住民票
K 陳述書(欠格事由のないことを確認するもの)

(5)親族関係の資料
L 本人の配偶者,親・子・兄弟姉妹のうち申立人を除く者のうち,同意している人全員の同意書



は,法務局で取得します。本人が既に成年被後見人等になっていないことの証明となります。

は,主治医の先生から書いて貰って下さい。
主治医の先生が可能であれば,鑑定が必要な場合に,主治医の先生に鑑定書を書いて貰うことになります。それが可能であるかどうかを問い合わせるのが,「おたずね」です。

は本人の財産状況により必要な資料が異なります。
・ 資産関係
不動産を持っている場合には,不動産登記簿謄本(全部事項証明書)が必要です。
預貯金は,通帳のコピー。
株式を持っている場合には,証券会社発行の残高証明書。
生命保険は,保険証券。
・ 負債関係
住宅ローンを負担している場合には,償還表。
その他の負債がある場合,金銭消費貸借契約書など。
・ 収入関係
年金受給している場合には,年金額改定通知書や振込通知書。
給与を受けている場合には,源泉徴収票や給与明細。
事業収入・不動産収入等がある場合には,確定申告書・収支内訳書の控え。
・ 支出関係
介護保険料通知書
医療費・施設費等領収書
国民健康保険料通知書
住民税・固定資産税の納税通知書
家賃を支払っている場合には,賃貸借契約書や領収書等家賃の分かるもの

は,あれば提出します。
本人の療育手帳,精神障害者手帳,身体障害者手帳,要介護度がわかるもの(介護保険認定書ほか)

は,本人の成年後見開始に賛成する親族からはとる必要があります。
ここで全員分の賛成が得られない場合には,親族間の対立があるものとして,親族後見人が選任される可能性は低くなるでしょう。


これらの資料を,申立書に添えて提出することになります。
成年後見申立を弁護士に依頼頂く場合,申立書の作成は弁護士が行いますが,資料の収集に関して弁護士に出来ることは限られていますので,依頼者(申立人)に収集の協力をしていただく必要があります。



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