2014年2月19日水曜日

債務整理の種類とは?

債務整理には,以下のような種類の手続があります。
(ここでは,個人の債務整理を念頭に置いています。)

1 任意整理

2 破産

3 民事再生

(4 過払い回収)



どのような場合に,どのような種類の債務整理手続をとれば良いのでしょうか。

基本的には,弁護士が最適の手続を選択し,おすすめします。

○ 整理の結果,将来払って行けそうだったら,任意整理手続が良いかも知れません。

○ 整理しても払って行けそうにない場合には,破産か民事再生といった裁判所を通した手続になります。

○ 今は借金はないけれど,昔払いすぎた金利を取り戻したい,という場合は過払い回収となります。


債務整理手続において,最初にすることは,みな同じです。
まず,どのような手続でも,債権者(お金の貸し手)に受任の通知を送り,返済の一時停止を宣言します(一部,例外はあります)。
そして,債権者から取引の履歴を取り寄せます。
そして,金利が高い取引の場合には,利息制限法の上限金利の範囲内で,計算し直します。

計算し直した結果,実は過払い状態になっていた,ということもよくあります。

以下,編集中です。